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外国人生活保護は誰が対象?2026年の受給条件・最高裁判決・最新統計を徹底解説

星川 美咲 星川 美咲 • 更新: • 公開: • 読了約 23 分
目次

外国人も日本で生活保護を受けられるのか。永住者や定住者は対象になるのか。そして「最高裁が外国人への生活保護を違法と判断した」という情報は本当なのか。こうした疑問を解く鍵は、生活保護法そのものと、行政が外国人に対して行っている保護措置を区別することにある。

2026年現在、厚生労働省は、一定の在留資格を持ち、日本で生活に困窮している外国人について、生活保護法に準じた行政上の措置を行う仕組みを説明している。厚生労働省の公表資料によれば、2024年度の月平均で、外国籍の世帯主がいる生活保護世帯に属する被保護人員は6万4,993人だった。一方、この数字には日本国籍の配偶者や子どもが含まれる場合があり、外国人だけの受給者数を示すものではない。2026年には、在留資格別の実態把握に向けた行政システムの整備も進められている。

【結論】外国人生活保護は法律上の権利ではなく行政措置が基本

外国人生活保護

外国人の生活保護を理解するうえで、最初に押さえたいのは、外国人が日本人とまったく同じ法的立場で生活保護を受けているわけではないという点だ。

生活保護法第1条は、同法の目的を、生活に困窮する「国民」に対して必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することと定めている。2014年7月18日の最高裁判決は、この条文などでいう「国民」は日本国民を意味し、外国人は生活保護法に基づく保護の対象に含まれないと判断した。

一方、日本では1954年5月8日付の厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」に基づき、一定の外国人に対して生活保護法に準じた保護が実施されてきた。この行政上の仕組みは、2026年現在も続いている。

つまり、「外国人には生活保護法上の受給権がない」という説明と、「外国人は生活保護を一切受けられない」という説明は同じではない。前者は最高裁判決が示した法的な整理だが、後者は行政措置の存在を無視した説明になる。

厚生労働省が示す制度の考え方は、人道上の観点から、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住者・定住者などの外国人に対して、生活保護法に準じた保護を行うというものだ。

ただし、行政措置の対象となる在留資格を持っていれば、必ず保護が認められるわけではない。資産や収入、就労能力、世帯の生活状況などを調査し、実際に保護が必要かどうかを判断する。

【受給条件】対象となる在留資格と対象外になりやすい資格

外国人が生活保護に準じた保護を受けられるかどうかは、国籍だけで決まるわけではない。在留資格と、世帯の経済状況などを分けて考える必要がある。

主な対象となる在留資格

厚生労働省の「生活保護における外国人の取扱いについて」では、対象となる外国人の具体例として、次のような人を挙げている。

  • 永住者:永住の在留資格を持つ外国人。
  • 定住者:日系人など、法令に基づき定住者の在留資格を持つ外国人。
  • 日本人の配偶者等:日本人の配偶者や実子、特別養子などに該当する人。
  • 永住者の配偶者等:永住者などの配偶者や、一定の条件を満たす実子など。
  • 特別永住者:特別永住者の在留資格を持つ人。
  • 認定難民:入管法上の認定難民など、所定の要件に該当する人。

このほか、特定活動の在留資格を持つ人についても、国内での活動制限の有無などによって対象となるケースがある。個別の在留資格や事情によって判断が異なるため、一覧だけで受給の可否を断定することはできない。

対象外となることが多い在留資格

一方、厚生労働省の資料では、活動内容や就労などに制限のある在留資格について、生活保護法に準じた取扱いの対象とならない例を示している。

  • 留学
  • 家族滞在
  • 技能実習
  • 特定技能
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 技能
  • 介護
  • 芸術

これらは、厚生労働省が示す対象外の例に該当する在留資格であり、単に日本に合法的に滞在しているという理由だけで、生活保護に準じた保護を受けられるわけではない。特定活動など、個別の事情による例外的な取扱いがあり得る資格については、福祉事務所に確認する必要がある。

在留資格以外にも必要な生活保護の条件

対象となる在留資格を持っている場合も、生活に困窮していることが前提となる。厚生労働省が説明する基本的な審査の考え方は、日本人の場合と同様、世帯単位で最低生活費と収入などを比較するというものだ。

  • 預貯金や利用していない土地・家屋などの資産を、生活費に充てられるか。
  • 働くことが可能な場合、その能力に応じて就労できるか。
  • 年金や各種手当など、利用できるほかの制度があるか。
  • 親族などから実際に援助を受けられるか。
  • 世帯全体の収入が、基準に基づいて算定される最低生活費を下回っているか。

最低生活費は、地域や世帯人数、年齢などに応じて算定される。収入が最低生活費に満たない場合、その差額などを基に必要な保護の程度が判断される。

したがって、「永住者なら無条件で受給できる」「外国人なら日本人よりも優先される」といった理解はいずれも正確ではない。在留資格の条件と、生活保護の必要性に関する審査は別々に確認する必要がある。

【申請方法】福祉事務所での手続きと必要書類を解説

生活に困窮している外国人が保護を希望する場合、基本的な相談・申請窓口は、現在住んでいる地域を所管する福祉事務所の生活保護担当である。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場が窓口となる場合もある。

申請までの基本的な流れ

1.福祉事務所に相談する

まずは、現在の収入や預貯金、家賃、世帯構成、健康状態、在留資格などを説明し、生活保護に準じた保護の対象となり得るかを相談する。日本語での説明が難しい場合は、対応可能な通訳や外国人支援団体についても相談するとよい。

2.在留資格を証明する書類を提示する

1954年の厚生省通知では、申請者などの国籍を明記した申請書の提出と、有効な在留カードまたは特別永住者証明書の提示を定めている。在留資格や住所を確認できる書類を準備することが重要だ。

3.世帯の収入・資産などを確認する

保護の必要性を判断するため、預貯金、給与、年金、保険、不動産、家賃、医療費、家族からの援助などについて調査が行われる。必要に応じて、家庭訪問などによって生活状況を確認することもある。

4.審査を受け、保護の要否が判断される

在留資格の要件と生活状況などを踏まえ、必要な保護が判断される。認められた場合には、世帯の状況に応じて生活費や住宅費、医療費などに対応する扶助が実施される。

準備しておきたい書類
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 預貯金通帳など、資産状況が分かる資料
  • 給与明細や雇用に関する書類など、収入を確認できる資料
  • 家賃や住居の状況を確認できる契約書など
  • 年金や各種給付の受給状況が分かる資料
  • 医療費や病状、就労の可否などを確認するための資料
  • 世帯構成や家族関係を確認するために求められた書類

実際に必要となる書類は、申請者の状況や福祉事務所の確認事項によって異なる。すべての資料がそろっていない場合でも、まず窓口で相談することが大切だ。

1954年通知は、外国人の身分や居住関係、生活実態などを確認できない場合の取扱いについても定めている。ただし、急迫した状況であれば、通常の手続きをすべて終える前に必要な保護を行うことができる旨も規定されている。

住居や食事を確保できないなど、緊急性が高い場合は、書類の準備だけに時間を費やさず、現在の危機的な状況を窓口に伝えることが重要となる。

【最新統計】外国人生活保護の受給者数と国籍別データの実態

外国人生活保護をめぐっては、受給者が急増している、日本人よりも優遇されている、受給世帯の大半が外国人である、といった主張が見られる。こうした情報を判断するには、厚生労働省の統計が何を数えているのかを確認しなければならない。

2024年度の月平均は6万4,993人

厚生労働省の「外国人の生活保護に関するよくあるご意見・ご質問」によると、2024年度の月平均で、世帯主が日本国籍を有しない生活保護受給世帯は4万7,332世帯だった。その世帯に属する被保護人員は6万4,993人である。

同年度の生活保護受給世帯全体は月平均165万674世帯だったため、外国籍の世帯主がいる世帯の割合は約2.9%となる。被保護人員全体に占める割合は約3.2%だ。

この数字は、生活保護を受けている外国人だけを集計したものではない。生活保護は世帯単位で判定されるため、外国籍の世帯主がいる世帯には、日本国籍の配偶者や子どもが含まれる場合がある。反対に、日本人が世帯主となっている受給世帯に外国人の家族がいる場合、その外国人もこの集計には含まれない。

指標・時点 公表値 読み解く際の注意点
2012年度の被保護人員 74,736人 外国籍の世帯主がいる世帯に属する人員の月平均
2024年度の被保護世帯 47,332世帯 生活保護受給世帯全体の約2.9%
2024年度の被保護人員 64,993人 被保護人員全体の約3.2%。外国人のみの人数ではない
中国籍の世帯主がいる世帯の人員・2018年度 9,059人 国籍別の年次調査に基づく過去の比較値
中国籍の世帯主がいる世帯の人員・2023年度 9,471人 2018年度から約400人の増加であり、2倍ではない
2023年7月末の国籍別世帯構成 韓国・朝鮮が60.9% 世帯主が外国籍の被保護世帯を対象とした当時の年次調査

出典:厚生労働省「被保護者調査」「外国人の生活保護に関するよくあるご意見・ご質問」。年度平均と特定時点の年次調査は、調査期間と集計方法が異なる。

外国人の生活保護受給者は増加しているのか

厚生労働省の公表資料では、外国籍の世帯主がいる世帯に属する被保護人員は、2012年度の月平均7万4,736人から、2024年度には6万4,993人に減少している。少なくとも、この指標から外国人の生活保護受給者が一貫して増加しているとはいえない。

また、厚生労働省は、中国籍の世帯主がいる被保護世帯の人員について、2023年度は9,471人、2018年度は9,059人と公表している。「中国人の生活保護受給者が5年間で2倍になった」という主張を裏付ける数値ではない。

国籍別の受給率は分かるのか

国籍別の受給率を正確に計算するには、外国人の受給者数だけでなく、比較対象となる外国人の総人口や、保護の対象となる在留資格を持つ人の人口など、分母となるデータを適切にそろえる必要がある。

しかし、厚生労働省は、生活保護を受けている外国人だけを切り出した受給者数を把握していない。そのため、国籍別の受給率を正確に算出することは難しい。外国籍の世帯主がいる受給世帯の人数を、国内の外国人総人口で単純に割った数字を、そのまま外国人の実際の受給率とみなすことも適切ではない。

なお、世帯主の国籍別の被保護世帯数を集計する年次調査については、2025年7月末時点の速報値が2026年7月22日に公表されている。国籍別の世帯数を比較する際には、このような特定時点の調査と、年度の月平均データを混同しないことが重要だ。

【最高裁判決の真相】外国人への生活保護は違法とされたのか

外国人生活保護をめぐる議論で繰り返し取り上げられるのが、2014年7月18日の最高裁判所第二小法廷判決だ。この判決は、永住者の在留資格を持つ外国人が生活保護の申請却下処分の取消しなどを求めた訴訟に関するものだった。

最高裁が判断したのは「生活保護法上の受給権」

この訴訟では、生活保護法に基づく保護の対象に外国人が含まれるかどうかが争われた。最高裁は、生活保護法第1条と第2条にいう「国民」は日本国民を意味し、外国人は同法に基づく保護の対象ではないと判断した。

また、外国人に生活保護法を適用または準用すると解釈できる法令上の根拠も認められないとした。その結果、外国人は同法に基づく受給権を有するものではないと整理され、原審の福岡高裁判決が破棄された。

この判決によって、外国人が生活保護法に基づく法的な受給権を持たないことが明確になった点は重要だ。しかし、判決を「外国人に対する生活保護はすべて違法になった」と解釈するのは正確ではない。

1954年の厚生省通知による行政措置はどうなったのか

最高裁は、1954年の厚生省社会局長通知について、生活保護法による法的な保護とは別に、行政措置として必要な保護を行うことを定めたものと位置づけた。

つまり、生活保護法上の受給権を否定したことと、行政が一定の外国人に対して保護を行うことを否定したことは別の問題である。最高裁判決は、従来の行政措置そのものを一律に禁止したわけではない。

厚生労働省はその後も、一定の外国人について生活保護法に準じた取扱いを行う方針を維持している。2022年11月4日の政府答弁書でも、1954年通知を見直す状況にはないとの考え方が示されている。

日本人との違いは何か

日本人と外国人の違いは、保護の必要性を判断する際の基準だけでなく、法的な位置づけにもある。

1954年通知は、外国人に対する保護について、保護の内容などで日本人と別段の差をつけるべきではないとする一方、外国人への保護は法律上の権利として保障されたものではなく、行政措置として行うものと整理している。

そのため、日本人は生活保護法に基づく受給権を持つのに対し、外国人は同法上の受給権を持たない。保護の決定に対する不服申立てなどについても、外国人は日本人と同じ法的な立場にはない。

制度をめぐる議論では、外国人への保護が必要かどうかという政策論と、現在の法律・行政措置がどうなっているかという制度上の事実を分けて考えることが欠かせない。

【2026年最新動向】制度の課題とFOLIS家賃保証との違い

2026年の外国人生活保護をめぐる大きな課題の一つは、在留資格別の受給実態を正確に把握できる統計が十分に整っていないことだ。もう一つは、生活困窮者への人道的な対応と、制度の適正な運用をどう両立させるかという問題である。

2026年は在留資格別の情報把握に向けた準備が進む

2026年1月23日に決定された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」では、外国人の受入れに関する制度の適正な運用などが政策課題として扱われている。

厚生労働省の2026年8月の生活保護システム標準化検討会資料によると、現行の生活保護制度では、在留資格別の人数などを把握することができない。この課題に対応するため、2027年6月から、福祉事務所でマイナンバーによる情報連携を行い、国籍や在留資格などの情報取得を可能にする方向で調整が進められている。

この取組みは、在留資格別の実態把握や統計の改善を目指すものであり、それ自体が外国人への保護を一律に打ち切る制度変更を意味するわけではない。今後は、対象となる在留資格の人口や、実際に保護を受けている世帯の状況をより詳細に分析できるかが焦点となる。

制度の実態と問題点はどこにあるのか

外国人生活保護をめぐる論点は、単に外国人が受給できるかどうかだけではない。制度の適正な運用と、統計の透明性、困窮者への対応をどう確保するかが問われている。

  • 統計の限界:外国人だけの受給者数や、在留資格別の受給率を正確に算出できる統計が限られている。
  • 制度の分かりにくさ:生活保護法に基づく権利と、行政措置による保護の違いが一般に十分理解されていない。
  • 審査の適正化:在留資格、収入、資産、世帯構成などを確認し、必要な保護を適切に判断する必要がある。
  • 生活困窮への対応:対象外の在留資格を持つ人を含め、生活に困窮する外国人が直面する住居や就労などの問題について、利用可能な支援制度を案内する必要がある。

こうした論点を検証する際には、受給者数の実数、全体に占める割合、国籍別の構成、在留資格別の受給条件を混同しないことが重要だ。例えば、外国籍の世帯主がいる世帯に属する人員数が減少していても、それだけで制度全体の課題が解消したとはいえない。反対に、外国人の総人口が増えているという事実だけで、生活保護の受給者も増加していると判断することもできない。

外国人生活サポート機構(FOLIS)は生活保護と何が違うのか

外国人生活保護と混同されやすい支援の一つに、外国人生活サポート機構(FOLIS)がある。FOLISは、在日外国人を対象に、賃貸住宅を契約する際に必要となる連帯保証人の役割を代行するなど、家賃保証を行う一般社団法人として紹介されてきた団体だ。

公開されている団体情報によると、2009年に設立され、東京都豊島区に本拠を置き、代表理事は小池昌氏とされる。小池氏は、NPO法人在日外国人情報センターの代表理事も兼ねる人物として紹介されている。

同センターについては、東京都の多文化共生関連情報でも、外国人向けの行政情報・生活情報の提供、住まい探しの支援、翻訳業務などに取り組む団体として紹介されている。

ただし、FOLISの家賃保証と生活保護は、目的もお金の流れも異なる。違いを整理すると、次のようになる。

  • 生活保護:生活に困窮している人に対して、一定の要件の下で生活費や住宅費、医療費などに必要な保護を行う公的な仕組み。
  • FOLISの家賃保証:賃貸契約時に問題となりやすい連帯保証人の確保を支援し、住宅を借りる際の契約上の障壁を減らすためのサービス。
  • 費用と責任:生活保護は行政による保護措置だが、家賃保証は契約に基づくサービスであり、利用条件や保証料、保証範囲などの確認が必要。

家賃保証は、住居を借りるための課題を解決する手段であり、食費や医療費などを賄う生活保護の代わりにはならない。一方、生活保護の対象となるかどうかとは別に、外国人が住まいを確保するうえで保証人の問題が障壁になることもあるため、両者を区別して考える必要がある。

なお、団体の設立情報や過去の事業紹介だけでは、2026年現在の受付状況、料金、保証内容などを確定できない。FOLISの利用を検討する場合は、運営元の最新情報を確認したうえで契約条件を判断することが大切だ。

【外国人生活保護】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:外国人は日本で生活保護を受けられますか?
A1:一定の在留資格を持ち、生活に困窮している場合は、行政措置によって生活保護法に準じた保護を受けられることがある。ただし、外国人は生活保護法上の受給権を持つわけではなく、在留資格や世帯の経済状況などを踏まえて判断される。

Q2:外国人への生活保護を最高裁が違法と判断したのは本当ですか?
A2:2014年7月18日の最高裁判決は、外国人は生活保護法に基づく保護の対象ではなく、同法上の受給権を持たないと判断したものだ。1954年の厚生省通知に基づく行政措置による保護を一律に禁止した判決ではない。

Q3:外国人生活保護の受給率や国籍別の人数は分かりますか?
A3:厚生労働省は、外国人だけを切り出した受給者数や受給率を正確に把握していない。2024年度の月平均では、外国籍の世帯主がいる受給世帯に属する人員は6万4,993人だが、日本国籍の家族が含まれる場合もある。国籍別の世帯数などは公表されているものの、外国人個人の受給率とは区別する必要がある。

外国人生活保護をめぐる議論では、「外国人は受給できるのか」「日本人より優遇されているのか」「最高裁が違法としたのか」という問いが注目されやすい。しかし、制度の実態を正確に理解するには、法律上の権利、行政措置、在留資格、受給統計という四つの視点を分けて考える必要がある。

生活保護法上、外国人には日本人と同じ受給権が認められていない。一方、1954年の厚生省通知に基づき、一定の在留資格を持つ外国人には行政措置として保護が行われており、この取扱いは2026年現在も続いている。受給の可否は、在留資格だけでなく、資産や収入、就労能力、世帯の生活状況などを踏まえて判断される。

統計を見る際は、外国籍の世帯主がいる受給世帯の人数を、外国人だけの受給者数と取り違えないことが大切だ。厚生労働省の資料では、2024年度の月平均で同世帯に属する被保護人員は6万4,993人、受給世帯全体に占める割合は約2.9%だった。外国人の総人口や国籍別の世帯数だけを取り上げても、実際の受給率や制度の適正さを十分に判断することはできない。

2026年には、在留資格別の情報を把握するための行政システム整備も進んでいる。今後は、統計の精度を高め、保護の対象や運用状況をより明確に把握できる仕組みが求められる。同時に、外国人が直面する住宅確保の問題については、FOLISのような家賃保証サービスと、公的な生活保護を混同せず、それぞれの役割を理解することが重要だ。

外国人生活保護をめぐる情報を判断する際には、刺激的な見出しや単一の数字だけで結論を出さず、厚生労働省の通知、最高裁判決、政府統計、最新の行政資料を照らし合わせたい。制度の適正な運用と、生活に困窮する人への必要な支援を両立させることが、今後の議論に求められている。

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アイドルグループのリリースとライブ告知を8年追跡。加入や卒業の発表は公式発表の日付とあわせて記録しています。

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